現在、政府・厚生労働省は医薬分業を薦めており、既に多くの病院・診療所では院外処方への移行が進んでいます。これまで当診療所で薬が受け取れるという患者様の利便性を考慮し、院内処方を継続してきました。しかし、多様化する医薬品の適切な情報提供、今後も発展・進歩する医療・医薬品への対応等を考慮すると、今後もより良い医療を提供し続けるために院外処方への移行は必要との結論に達しました。
つきましては、平成26年7月より下記のとおり院外処方に移行させていただきます。
記
院外処方への移行日 平成26年7月1日(火)
*院外処方とは、医師が治療に必要な薬を処方箋で指示し、保険薬局の薬剤師が調剤し、患者様に薬をお渡しする方式です。